視聴覚ライブラリー
視聴覚ライブラリーとは
視聴覚ライブラリーとは、学校教育や社会教育における視聴覚教育の支援をする機関であり、社会教育団体(自治会や老人会など)や学校等教育団体(学校やPTAなど)に視聴覚教具・教材の貸出をおこなっております。
教具とは
16ミリ映写機やプロジェクター、スクリーンなど。
教材とは
DVD・VHS・CD・16ミリフィルム(一般・個人向けと違い、団体等で上映する許可を受けたもの)
利用対象
長崎市内の社会教育団体や学校教育団体に対し、視聴覚教具・教材を貸し出しております。長崎市以外の時津町や長与町などの団体への貸出も可能ですが、ご利用に際しては長崎市の教育機関などへの貸出が優先されます。
なお、視聴覚ライブラリーの教具・教材については、個人の利用を目的とした貸出を行っておりません。ご了承ください。
貸出期間・本数
- 貸出期間:貸出日を含めて7日以内
- 貸出本数:1回につき4本以内
予約期間
- ご予約は、ご利用の3か月前の該当月の初日から3日前までお受けします。なお、ご予約の際には、利用目的・お名前(団体名)・連絡先電話番号をお願いいたします。
- 図書館の休館日(毎週火曜日、ただし祝日の場合は開館・年末年始・蔵書点検期間等)にはご利用できません。
受付時間
- 電話での予約は9時30分より20時まで受け付けています。
- 図書館での貸出申込み受付・引渡し時間は、9時30分より16時までです。
貸出手続
- 借用書に必要事項をご記入いただきます。
- 教材を返却される際には、報告書を提出していただきます。
貸出の制限について(貸出できない場合)
- 営利を目的として利用するとき(入場料を徴収する上映会など)。
- 特定の宗教・宗派または特定の政治活動を目的として利用するとき。
- 16ミリ映写機操作認定証をお持ちでないとき。
貸出の際の費用について
視聴覚教具、教材等の貸出は無料です。ただし、貸出し期間中における利用者の過失による紛失、毀損、修理等にかかる費用は、利用者の負担となります。